相続・遺産分割・遺言・相続財産の評価・相続税申告・延納、納税猶予・相続税の還付に関する相談を受け付けています。
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当センターが行う相続手続きをご紹介いたします。ここで紹介する手続きの他に、相続・遺産分割・遺言・相続財産の評価・相続税の申告・延納、納税猶予・相続税の還付に関する複雑なご相談も、同時にお受けいたします。
まず、相続財産を確定させる事が必要です。自宅、土地、建物、預金、株式、生命保険といった財産、それと借入金等のようなマイナスの財産を確定させます。
遺言書があるかどうか確認し、相続人の確定をします。遺産分割は、その分割内容について相続人全員の同意が必要となってきます。そして相続人全員で協議した内容に基づき遺産分割協議書を作成します。この遺産分割協議書は、相続税の申告書、預金、生命保険の手続き、土地建物の名義変更に必要となる書類です。二次相続を考慮した遺産分割を提案します。
相続遺産が一定額(基礎控除額)を超えた場合には、相続税の申告・納付が必要となります。財産の最適な評価と、より相続税額を最小限に抑えます。これが35年間の実績と経験です。
預貯金、有価証券、株式、土地建物は名義を変更する必要があります。先ほどの遺産分割協議書で名義変更手続きを行います。
せっかく正しい査定を行い相続税額が減額したのに、税理士報酬が高ければ何の意味もありません。そこで当センターでは、お客様の負担をもっと軽減する為に、業界最低水準の料金プランをご用意いたしました。
関西地方にお住まいのお客様のところへ相談・査定へ訪問させていただく際の、日当や出張交通費などは請求いたしません。無料でお伺いさせていただきますので、お気軽に当センターまでご相談下さい。
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